達成基準1.1.1について(1)



みなさん、こんにちは。

アライド・ブレインズの伊敷です。

パブコメの締め切り近づいてきましたね。

音声ガイドについての議論が続いていますが、
私は達成基準1.1.1について疑問に思ったことを書いてみます。

まず、あらかじめ記録された音声のみのコンテンツ、あらかじめ記録されたビデオのみのコンテンツへの代替テキストについてです。

達成基準1.1.1に以下のような記述があります。

「もし、非テキストコンテンツが情報を提供したり、ユーザーの入力に反応したりする場合、代替テキストは、非テキストと同じ目的を果たし、同じ情報を提供している。もし代替テキストが同じ目的を果たすことができない場合は、その代替テキストが少なくともその非テキストコンテンツの目的を示している。」

あらかじめ記録された音声のみ、あらかじめ記録されたビデオのみのコンテンツはともに「情報を提供している非テキストコンテンツ」に含まれます。

しかし、達成基準のためのテクニックからTechniques文書へ降りていかないと、これらのコンテンツに対する代替テキストの例は出てきません。

(Technique文書より引用)
G94: Providing short text alternative for non-text content that serves the same purpose and presents the same information as the non-text content

Examples 4番目
An animation shows how to change a tire. A short text alternative describes what the animation is about. A long text alternative describes how to change a tire.


G73: Providing a long description in another location with a link to it that is immediately adjacent to the non-text content

Example 4: Transcript of an audio-only file
There is a recording of a speech by Martin Luther King. Links to the audio file and the transcript appear side by side.
(引用終わり)

私としては、上記の2つのテクニックをまとめて、「達成基準のためのテクニック1.1.1」の中に掲載したほうが見つけやすいのではないかと思います。

達成基準のためのテクニック1.1.1の「状況 D」で、ライブの音声のみ、あるいはライブのビデオのみのコンテンツに対する代替テキストの例が載っていることからも、
あらかじめ記録された音声のみ、あらかじめ記録されたビデオのみのコンテンツについてまとめたほうがよいと思います。

マルチメディアコンテンツ自体に対する配慮は主にガイドライン1.2で述べられていますが、あらかじめ記録された音声のみ、あるいはビデオのみのコンテンツに対する配慮だけは1.1で述べられているので、もう少し目立つように配置したほうがよいと思いました。
私自身、探し出すのにとても苦労しました。

皆さんのご意見をいただければと思います。

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