RE: JIS規格の閲覧



千葉の高田といいます。
JIS規格の閲覧についてですが、2004年のJIS規格発効時に私が担当する研究会
で、視覚障害を持つ方への委員会内での資料提供、および閲覧についてPDF版購入に
よるテキスト使用を総務省の担当の方とのやり取りで許可をいただきました。(実際
には委員の方も内容をよくご存知で、利用にいたらなかったのですが・・。)
 学術目的でのテキスト利用は許可の範囲ではないかと思います。
メールでのやり取りなので、控えは職場にあります。詳細が必要であればご連絡くだ
さい。

今年度も「誰でもつかえるホームページコンテスト2007」の作品募集を開始しま
す。
よろしかったら、千葉県在住・在勤の方へご紹介ください。

http://www.pref.chiba.lg.jp/johomori/minna-hp/index.html

高田