携帯電話、電話機などの情報アクセ シビリティJISの制定



嶋垣@JRPSです。

 以下ご参考まで。

ここから

総務省
情報バリアフリー分野の日本工業規格の制定
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/051020_2.html

平成17年10月20日
総務省
経済産業省

情報バリアフリー分野の日本工業規格の制定
10月20日付けで、携帯電話、固定電話、FAXなどにおいて、高齢者や障害者等が利
用可能となるよう配慮すべき事項のガイドラインとして、日本工業規格「高齢者・障
害者等配慮設計指針−情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス−第四部:
電気通信機器」が制定されました。
総務省及び経済産業省は、学識経験者、事業者、障害者団体等の協力を得て、高齢者
や障害者等に配慮した電気通信機器の設計指針について検討を進めてまいりました
が、この度、10月20日付けで、日本工業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針−情報
通信における機器、ソフトウェア及びサービス−第四部:電気通信機器」(JISX
8341−4)として制定されました。
この規格は、携帯電話、固定電話、FAXなどの電気通信機器が高齢者や障害者等に
とって支障なく利用可能なものとするために配慮すべき要件を規定しています。
具体的な配慮内容の例としては、音量の調節機能、触覚でも識別できるボタン、メー
ルなどの音声読み上げ機能の推奨などがあります。
このJISの制定により、高齢者や障害者等が電気通信機器を利用する際のアクセシ
ビリティの向上が期待されます。
本規格は一連の情報アクセシビリティ(注)JISの一つであり、関連規格として、
平成16年5月20日には、「第一部:共通指針」、「第二部:情報処理装置」、平成16
年6月20日には、「第三部:ウェブコンテンツ」が制定されています。
(注) 情報アクセシビリティ: 高齢者・障害者が、情報通信機器、ソフトウェア
及び(これらによって実現される)サービスを支障なく操作又は利用できる機能。
なお、本JISに関連した国際標準化活動として、日本からITU−T(国際電気通
信連合の電気通信標準化部門)へ電気通信アクセシビリティガイドラインの策定につ
いて提案を行い、検討が開始されています。
また、平成17年度には、本JISの他、コピー機、複合機などの「事務機械」に関
する個別規格の制定が予定されています。
(連絡先)
総務省情報通信政策局情報通信利用促進課
担当:有馬課長補佐、岩崎係長
電話:(代表)03-5253-5111(内線5743)
   (直通)03-5253-5743
FAX:03-5253-5745
経済産業省産業技術環境局情報電気標準化推進室
担当:勝亦課長補佐、吉田係長
電話:(代表)03-3501-1511(内線3428,3429)
   (直通)03-3501-9287
FAX:03-3501-6270

経済産業省
情報バリアフリー分野の日本工業規格の制定
http://www.meti.go.jp/press/20051020007/20051020007.html
情報バリアフリー分野の日本工業規格の制定
本件の概要 : 総務省及び経済産業省は、学識経験者、事業者、障害者団体等の協力
を得て、高齢者や障害者等に配慮した電気通信機器の設計指針について検討を進めて
まいりましたが、10月20日付けで、日本工業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針−
情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス−第四部:電気通信機器」(JI
SX8341−4)として制定されましたので公表致します。
担当 : 産業技術環境局 情報電気標準化推進室
公表日 : 平成17年10月20日(木)
発表資料名 : 情報バリアフリー分野の日本工業規格の制定(PDF形式:73KB)


【以下はPDFファイルをテキスト化したものです】
情報バリアフリー分野の日本工業規格の制定
10月20日付けで、携帯電話、固定電話、FAXなどにおいて、高齢者や障害者等が
利用可能となるよう配慮すべき事項のガイドラインとして、日本工業規格「高齢者・
障害者等配慮設計指針一情報通信における機器、ソフトウェア及びサービスー第四
部:電気通信機器」が制定されました。
1 総務省及び経済産業省は、学識経験者、事業者、障害者団体等の協力を得て、高
齢者
や障害者等に配慮した電気通信機器の設計指針について検討を進めてまいりました
が、
この度、10月20日付けで、日本工業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針一情報通信
における機器、ソフトウェア及びサービスー第四部:電気通信機器」(JISX834
1-4)として制定されました。
2 この規格は、携帯電話、固定電話、FAXなどの電気通信機器が高齢者や障害者等に
とって支障なく利用可能なものとするために配慮すべき要件を規定しています。
具体的な配慮内容の例としては、音量の調節機能、触覚でも識別できるボタン、メー
ルなどの音声読み上げ機能の推奨などがあります。
このJISの制定により、高齢者や障害者等が電気通信機器を利用する際のアクセシ
ビリティの向上が期待されます。
3 本規格は一連の情報アクセシビリティ(濁J1Sの一つであり、関連規格として、平
成16年5月20日には、「第一部:共通指針」、「第二部:情報処理装置」、平成16年6
月20日には、「第三部:ウエブコンテンツ」が制定されています。
(注)情報アクセシビリティ:高齢者・障害者が、情報通信機器、ソフトウェア及び(こ
れらによっ
て実現される)サービスを支障なく操作又は利用できる機能。
4 なお、本JISに関連した国際標準化活動として、日本からITU-T(国際電気通
信連合の電気通信標準化部門)へ電気通信アクセシビリティガイドラインの策定につ
い
て提案を行い、検討が開始されています。
5 また、平成17年度には、本JISの他、コピL機、複合機などの「事務機械」に関す
る個別規格の制定が予定されています。

(連絡先)
総務省情報通信政策局情報通信利用促進課
担当:有馬課長補佐、岩崎係長
電話:(代表)03-5253-5111(内線5743)
(直通)03-5253-5743
FAX:03-5253-5745
経済産業省産業技術環境局情報電気標準化推進室
担当:勝亦課長補佐、吉田係長
電話:(代表)03-350H511(内線3428,3429)
(直通)03-3501-9287
FAX=03-3501-6270

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