放送・通信バリアフリー委員会
各位
放送と通信の融合を図る「新情報通信法」が閣議決定されています。
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010030501000502.html
これについては、私は委員会MLでアクセシビリティの検討を行った形跡がな
い。
放送と通信の両方のアクセシビリティの保障を義務付けるべきだと指摘してき
ました。
「放送法等の一部を改正する法律案」
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
「『放送』とは、公衆によって直接受信されることを目的とする無線の通信の
送信」ですが、
今回の改正案では、
「一定義に関する事項(第二条関係)
1 放送の定義を、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信
(電気通信事業法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の
電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用
いて行われるものを含む。)とすること。」
(「放送法の一部を改正する法律案要項」より)
これまでは、無線による放送と通信による放送、電気通信役務放送は「公衆に
よって直接受信されることを目的とする電気通信の送信をいう」が別になって
いました。
総務省の法改正の概要では以下のようになっています。
1.放送法改正関係
(1)放送の参入に係る制度の整理・統合、弾力化
?放送について、「基幹放送」(放送用に専ら又は優先的に割り当てられた周
波数を使用する放送)と「一般放送」(基幹放送以外の放送)という区分を設
ける。
?基幹放送について、無線局の設置・運用(ハード)と放送の業務(ソフト)
を分離することを希望する者のために無線局の「免許」と放送の業務の「認
定」に手続を分離する制度を設けるとともに、ハード・ソフト一致を希望する
地上放送事業者のためには「免許」のみで足りる現行の制度も併存させる。
?一般放送に該当する有線テレビジョン放送、有線ラジオ放送及び電気通信役
務利用放送について、現行法で「許可」、「登録」等となっている参入に係る
制度を見直し、「登録」を原則とする制度に統合する(注)。
(注)一般放送のうち有線ラジオ放送等については、「届出」により参入可能
とする。
「基幹放送」と「一般放送」に区分し、基幹放送については放送業務を設備の
設置・運用(ハード)の「免許」と放送業務(ソフト)の「認定」に分離する
とあります。
ここで、問題は放送業務の「認定」です。法律で放送内容が「認定」されるこ
とについては、表現の自由との関係で各方面で反発が予想されます。
一方私たちの求める放送のアクセシビリティは法律で義務付ける必要がありま
すが、この改正放送法の「認定」に含めると相当な議論が予想されます。
下手すると、アクセシビリティの保障のためにと「認定」の理由にさせられな
いでしょうか。
高岡