Re: 障がい者制度推進会議の検討課 題



関根です。この「意見提出フォーマット」に書いて返信でいいのかしら?
どこか、送るところがあるのかな?

> ○情報へのアクセスの基本的な考え方
>   障害者の権利条約第21条は、「締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって自ら選択するものにより、表現及び意見の自由(他の者との平等を基礎として情報及び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。)についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適当な措置をとる」ことを明記している。
> 同条約が明記している表現の自由、知る権利、平等に情報サービスを受ける権利について、障害者基本法等に明文化することについて、ご意見を賜りたい。
> 
情報サービスを「受ける権利」ではなく、「アクセスする権利」として明記して
いただきたい。「受ける」では、情報を出す側の恩恵的な印象になる。
「アクセスする」のほうが、情報の受発信と、内容把握にまでつながる
より前向きな意味になる。

> 
> ○情報アクセスとサービスに関する法制化について
> 1.いわゆる「バリアフリー新法」(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)における基準の設定や基本計画の策定と同様に、情報アクセス分野のバリアフリー化を総合的に推進する法制化が必要であるかどうかについて、ご意見を賜りたい。
> 
バリアフリー新法ができ、移動や交通、建築物のアクセシビリティは徐々に
改善されつつあるが、情報分野に関しては残念ながら法制化が進んでおらず
JIS規格も強制法規でないため、実効性を伴っていない。
欧米やアジアの状況を考えても、日本での法制化は大変重要で、喫緊の
課題である。

> 
> 
> 2.情報アクセス(例えばテレビ放送における手話や字幕、電話リレーサービスなど)の最低基準及び指針の必要性についてどのように考えるか、ご意見を賜りたい。
> 
(この質問は、情報サービスに思えるが。。。)アクセス、サービスとも、最低
基準、および指針は
必要である。基準がなければ法制化もできない。
> 
> 
> 3.情報アクセスのバリアフリー化に向けた最低基準及び指針の策定においては、どのような事項に留意することが必要か、とくに当事者の参画はどのようにあるべきか、ご意見を賜りたい。
> 
幅広い当事者の参画が必要である。ただし、極めて技術的な課題も含むため、
産官学民の多様なメンバーが、専門家も含めて参加することが望ましい。
今後は、出来る限り、障害を持つ研究者・デザイナー・エンジニアの
育成と、その人々による基準策定・立法過程への関与を支援する体制と
なることを求める。PDCAのPにおける関与は、ユニバーサル
デザインの基本である。
> 
> 
> ○情報アクセスとサービスの実施にあたって
>  情報アクセスのバリアフリー化に向けた最低基準及び指針の実施において、その実施状況に対する監視を行い、必要に応じて改善を図ることができる仕組みについて、ご意見を賜りたい。
> 
実施状況のチェックと改善要望を常に行っていくことは、基準や法律の
実効性を担保する上で重要な要件である。PDCAのCにあたる部分でも
あり、スパイラルな向上を常に続けるというユニバーサルデザインの
概念ともマッチする。ここでも当事者の参加は必須であり、このような
第三者組織に、当事者と専門家、または当事者である専門家が関与する
態勢を整えるべきである。
> 
> 
> 
> ○著作権について
>  情報アクセスと著作権についてどのように考えるか、ご意見を賜りたい。
> 
著作者にとっても、読んでもらってこその作品である。ネット上での違法な
流出はできるだけ技術で対処することはもちろんであるが、高齢化の進む
読者層にも、多様な当事者にも、その人の望むアクセシブルな形式で著作を
渡すことが当たり前ということが、常識になってほしい。
世界の情勢を見ながら、日本の当事者だけが置き去りにされないことを望む。

> 
> 
> ○その他
> 
ICTの訳出についてはいろいろ議論があったようだが、総務省や
内閣府の一般的な訳語である「情報通信技術」とすべきである。
また、ATに関しても、ハード、ソフト、ネットワーク、サービスまで
多様な内容を含む今後の技術の展開を考えれば、「支援技術」とするのが
適切である。機器だけでは、クラウドなどでのサービスを含むことが
難しい。前述した「情報アクセス」も含め、21世紀において
これからもより長く使える内容とすべきである。


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株式会社ユーディット(情報のユニバーサルデザイン研究所)
代表取締役 関根千佳
http://www.udit.jp